労働基準法 ~出産に関するもの

出産前は、女性から申請があれば休業、ポイントは6週間。出産後は6週間は強制的に休業、そのあとは、医師の判断と女性からの申請があれば、仕事が可能。この辺の、言えばできるという部分と、強制的に休業するというあたりが、まとめられば理解ができそう。

男女同一賃金の原則

賃金について、女性であることを理由とした男性との差別的取扱いを禁止している。これはこの時代間違えることはないと思う。

産前産後休業その他の母性保護措置

産前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)以内の休業について女性が請求した場合及び産後 8 週間については原則として就業を制限する。出産前は請求した場合で、出産後は強制的に6週間は休業ということ。6週間という基準が何か、

また妊娠中の女性が請求した場合には軽易な業務への転換が必要。妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制の適用並びに時間外労働、休日労働及び深夜業を制限している

坑内労働の就業制限・生理休暇

生理日の就業が困難な女性に対する措置として、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、生理日の就業を制限している。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です